レファレンダム:直接民主制
カダモ・ドクトリンによる社会変革アプローチ
レファレンダム:直接民主制
カダモ・ドクトリンによる社会変革アプローチ
クラウドファンディングとしての
ふるさと納税アプローチ
I. State of the Global Environment and Key Challenges
II. Becoming a Leading Environmental Nation for a Better World
III. Eight Strategies to Be Implemented as Priorities in the Next One to Two Years
ArTU
KADAMO
reD HOUSE Gallery
これまで、“とられる”イメージであった税金について、“選んで納める”という市民の自発的行為に基づいて自治体に渡していくものであり、従来の考え方を変えるものです。また、まちづくりにおいては資金の確保が重要な要素でありますが、これにより、市民が主体性を発揮してまちづくりを進められる新たな可能性が生まれました。
人それぞれの“ふるさと”への寄付
一般的に“ふるさと”とは、“生まれ育った地域”と捉えられ、“ふるさと納税”については、地域への恩返しや地域で暮らす親への生活支援等のために納税することを指すと考えられがちです。しかし、自分を育ててくれたのは、“生まれ育った地域”のみならず、“すばらしい歴史や自然を有する地域”や“心温かいもてなしをしてくれた人たちが暮らす地域”など人それぞれです。また、将来、“この地域に住みたい”、“この地域でとれる農作物を食べていきたい”など、今後を見通した新たな形の“ふるさと”も考えられます。つまり、人それぞれが、“生まれ育ったふるさと”のみならず、“第二のふるさと”や“心のふるさと”を持っており、各々の思いのある地域を選んで納税することができる制度といえます。
ふるさと納税制度のしくみ
「納税」ではなく「寄付」
手続きとしては、“自治体を選んで税金を納める”のではなく、“他の自治体に寄付した金額の一部を、本来納めるべき税から引いてもらう”ことになります。
わかりやすさの面から「納税」という語が使われているに過ぎず、手続きとしては「寄付金分の控除」となっています。
税金が使われる「事業」の選択も可能
“○のために資金面で協力したい”という思いを形にする制度ですので、単に“生まれ育った○町に!”、“一生懸命がんばる○村に!”と納税するのみならず、“あの歴史あるまちなみの保全のために”、“地域のために働く志の高い人材を育成するために”といった「取り組み・事業」を選んで寄付することができます。言い換えれば、あなたの税金が、まちづくり事業の出資金・投資資金となるわけです。
実際に、この制度が始まる前から寄付は多く行われていますが、“緑の保全のために”、“子供たちの交通安全のために”と使途を限定するものが多くを占めていましたので、これを促す制度であるといえます。
ということは「自分の住む自治体にも・・・」
現在住んでいる自治体に対しても「ふるさと納税」制度を活用することができ、税金を単に納めるだけではなく、使途を指定して納められると考えます。“何のために使われているかよくわからない”といぶかしく納税していたお金を、“この地域の発展のために”と範囲を限定したり、“若者の教育のために”、さらには“この事業のために”、と使途を限定して寄付(資金を提供)することができる訳です。
市長任期・資格
- 任期は4年。
- 満25歳以上の日本国民は原則として被選挙権を有する[1]。(禁錮以上の刑に処せられた者や成年被後見人などが法によって除外されている)
- 国会議員又は地方公共団体の議会議員および常勤の職員との兼職は禁止。
- 当該自治体と取引関係にある企業の取締役などの幹部との兼職は禁止。但し、当該市町村が出資する企業(公営企業や第三セクター等)は除く。
解職・不信任
- 住民の直接請求の制度として、住民投票による解職(リコール)の制度がある。
- 議会には長の不信任の議決をする権限が与えられている。不信任の具体的な成立要件は不信任決議の記事を参照。
- 不信任を受けた場合、長は10日以内に議会を解散するか辞職するかを迫られることになるが、何れも選択しなかった場合は失職する。また、議会を解散した場合、選挙後の最初の議会において再度不信任された場合は失職する。
職務・権限
市町村長は市町村を代表する独任制の執行機関にして、市町村の組織を統括・代表し、また、事務を管理し執行する。具体的には、市町村の予算を調製・執行したり、条例の制定・改廃の提案及びその他議会の議決すべき事件について、議案を提出したりすることができる。(地方自治法第147~149条)
簡単に言うと、市町村の事務のうち、他の機関[3]が処理すると定められているものを除いた全てを担当する。
他、補助機関である職員を指揮監督すること、市町村内の公的機関の総合調整を図るために必要な措置を行えることなどが定められている。
議会との関係
市町村長は、上述の議案提出権のほか、議会の議決に対して異議のある場合は再議に付すことができる(いわゆる拒否権の行使)。ただし、議会の3分の2以上の多数で再議決された場合はその議決は確定する。また、議決が違法であると認める場合は都道府県知事に審査を求めることが出来る。
また、議会の権限に関する事項において、議会が決定しない場合や委任の議決がある場合など、地方自治法の定める場合において、職権で事件を処理することができる。これを専決処分という。
そして、不信任の議決を受けた場合と、不信任の議決を受けたと見なせる場合[4]に限られるが、議会を解散する権限も持つ[5]。
以上のように、拒否権のみならず、議案提出権や議会解散権をも持つ。
理念アンブレラによる首長選挙アプローチ
〜ふるさと納税制度・首長選挙・議会選挙〜
The art that is re-conscious gathers in KADAMO/JAPAN.
On earth what begins here?
2230
mohe
project
Human lights,Environment,Community,Public goods
BECOMING A LEADING ENVIRONMENTAL NATION
IN THE 21ST CENTURY:
JAPAN’S STRATEGY FOR A SUSTAINABLE SOCIETY
(Tentative Translation)
State of the Global Environment and Key Challenges
KDEP:Kadamo Development & Environment Program
Declaration of Miniature earth city